事業所の職員が利用者の口腔状態の評価を実施し、歯科医療機関とケアマネジャーにその評価結果を情報提供すること。また、事業所は訪問診療の実績がある歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士に相談できる体制を作り、その旨を文書で取り決めている場合に算定します。
第1号訪問介護
サービス
要支援1・2
又は事業対象者
ケアプランに
基づいた時間
20分未満の
身体介護
R8年6月改定
事業所の職員が利用者の口腔状態の評価を実施し、歯科医療機関とケアマネジャーにその評価結果を情報提供すること。また、事業所は訪問診療の実績がある歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士に相談できる体制を作り、その旨を文書で取り決めている場合に算定します。
第1号訪問介護
サービス
要支援1・2
又は事業対象者
ケアプランに
基づいた時間
要支援1・2
又は事業対象者
20分未満の
身体介護
R8年6月改定