その他の料金(要支援・要介護対象の方のみ)
項目 対象者(要支援) 対象者(要介護) サービス

料金

備考
初回加算 2,042円 (1月あたり)
新規にご利用される場合や、入院等により2ヶ月以上ご利用がなかった場合にご利用開始(再開)した月内にサービス提供責任者が訪問介護サービスを行った場合や、訪問介護員に同行してご利用者の状態や、サービス提供状況の確認などを行った場合に料金に加算されます。
生活機能向上
連携加算
  1,021円 (1月あたり)
訪問リハビリテーション事業所と連携を取り、訪問介護計画を作成し、訪問介護サービスを提供した場合。
緊急時訪問加算
(介護サービスのみ)
1,021円 (1回あたり)
予定に無い訪問介護(身体介護)を急きょ行った場合に料金に加算されます。
ただし、
・訪問サービスは、通常の営業時間内に限ります。
・人員の都合により、訪問のご希望に沿えない場合があります。
 H27年4月改定
 【費用のご負担について】
表示してあります費用は、介護保険より給付される分も含んだ総額です。実際にご負担して頂くご利用料金は、市町村が決定する負担割合(1割又は2割)となります。(ご負担割合は、市町村から発行される「介護保険負担割合証」に記載されています。)
ただし、介護保険の適用がない場合や介護保険での給付範囲を超えたサービス費は全額が自己負担となります。
【介護職員の処遇改善の為の費用について】
介護職員処遇改善加算としてご利用した介護サービス総単位数に13.7%が加算されます。なお介護保険給付対象外費用には、加算されません。
【ご利用料金の計算について】
介護保険給付の対象分のご利用料は、国が定めた報酬単位に基づき、各月毎に1日から月末の利用回数(日数)で合計した総単位数と、国が定めた地域単価(1単位=10.21円)により計算いたします。